尼崎市議会 2012-12-19 12月19日-05号
の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、薬事法の一部が改正され、県条例により定められていた薬局等の開設の許可等の権限が県から保健所を設置する市へ移譲されることから、当該事務の審査等に係る手数料を新設するものでありますが、委員から、処方せんなしで調剤できる薬局が市内に19件あると聞いたが、なぜ処方せんなしで調剤できるのかとの質疑があり、当局から、薬局製造販売医薬品
の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、薬事法の一部が改正され、県条例により定められていた薬局等の開設の許可等の権限が県から保健所を設置する市へ移譲されることから、当該事務の審査等に係る手数料を新設するものでありますが、委員から、処方せんなしで調剤できる薬局が市内に19件あると聞いたが、なぜ処方せんなしで調剤できるのかとの質疑があり、当局から、薬局製造販売医薬品
本議案は、薬事法等の改正により、兵庫県が行っている薬局の開設の許可、薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可などの事務が平成25年4月1日から保健所設置市に移譲されることに伴い、薬局開設許可申請手数料などの手数料の徴収が発生するため、西宮市手数料条例の一部改正を行うものです。なお、手数料の金額につきましては、兵庫県条例と同額となっております。 御審議のほどよろしくお願いいたします。